遺言書の作成ってどうするの
下記項目に該当する方は遺言書をお勧めします!!
□一般的に遺言書を書く必要のある場合
□自分の事業の後継者を指定したい
□遺産を公益事業などに寄付したい
□血族相続人が子供以外の場合
□特定の子供により財産を多く与えたい
□財産を与えたくない相続人がいる
□先妻の子供と後妻の子がいる場合
□内縁の妻や未認知の子供がいる
□相続人が未成年者である
□面倒を見てくれた嫁に財産をあげたい
法律に従って作成しなければならないため、弊社の顧問弁護士と相談の上、作成致します。
● 遺言書の作成手順
遺言書がなかったために起こるトラブルが増大し、それに比例するように遺言書の作成件数もふえています。
遺言書の作成は基本的に、公証人役場で作成する公正証書遺言が一番お勧めをします。 公正証書遺言は一番確実で安心な遺言になります。