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遺言書の作成ってどうするの

下記項目に該当する方は遺言書をお勧めします!!

□一般的に遺言書を書く必要のある場合
□自分の事業の後継者を指定したい
□遺産を公益事業などに寄付したい
□血族相続人が子供以外の場合
□特定の子供により財産を多く与えたい
□財産を与えたくない相続人がいる
□先妻の子供と後妻の子がいる場合
□内縁の妻や未認知の子供がいる
□相続人が未成年者である
□面倒を見てくれた嫁に財産をあげたい

法律に従って作成しなければならないため、弊社の顧問弁護士と相談の上、作成致します。

● 遺言書の作成手順

遺言書がなかったために起こるトラブルが増大し、それに比例するように遺言書の作成件数もふえています。

遺言書の作成は基本的に、公証人役場で作成する公正証書遺言が一番お勧めをします。 公正証書遺言は一番確実で安心な遺言になります。

作成手順

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遺言書の作成

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税理士法人 西川会計

〒115-0044
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TEL:03-3902-2032
FAX:03-3901-5600

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赤羽地域を中心に、東京都、埼玉、神奈川、千葉など首都圏でサポートいたします。

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