相続が発生したら?
財産を分けるには
● 遺産分割
①遺言書がある場合
「指定分割」
遺言書(「自筆証書遺言」(検認済み)でも「公正証書遺言」等、その他の方式の遺言でも、法的形式が整っていれば効力があります)があれば、その遺言書の内容に従い分割を行い、その内容に従うことがまず優先される分割方法になります。
②遺言書がない場合
遺産相続の分割は相続人が1人の場合はもちろん分割する必要はありません。 相続人が複数いる場合、話合いを行い「この財産は誰が分割をするのか?」ということを話合いによって決めます。このことを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議のポイント
① 相続人全員で行う必要があります!
※一部を除外して行った協議は無効になります。
② 定相続分の割合にかかわらず、自由に行うことが可能です!
※協議の中で合意があれば有効です。
③ 協議の内容は遺産分割協議書の書面に記載します!
※不動産やの相続登記などの名義変更や相続税申告書にも使います。
④ 協議そのものが行えなかった場合、家庭裁判所に対して、分割の調停・審判を請求できます!
遺産分割の3つの方法!!
・一般的には「現物分割」!
不動産・金融資産・預貯金・株式・家財道具・美術品等を各々に分割し調整する「現物分割」おおよその金額で分割されるケースが大半です。
・「換価分割」
現物分割が不可能な場合は遺産の全部・一部を売却しお金に換えて、それぞれ調整するという方法「換価分割」
・「代償分割」
農用地や事業用財産など一人がすべてその遺産を承継しなければ、その存続が危ぶまれる場合に関しては一人がすべてを相続し、代わりに他の相続人にはそれなりの金銭を支払うという方法「代償分割」