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ご質問事例
主人が死亡しました。相続税を払わなければならないのですか?
死亡した時点の財産がいくらあるかによって変わります。
3,000万円+600万円×法定相続人の数を超えるような財産を持っていれば相続税を支払う可能性があります。
主人が死亡しました。家族構成は妻1名、子2名です。
相続税を払わなければならないのですか?
死亡した時点の財産がいくらあるかによって変わります。
法定相続人が3名ですので、4,800万円までは相続税がかかりません。
4,800万円を超えた場合には相続税の申告書の提出が必要です。
主人が亡くなった時の財産は、自宅(4,500万円)、
上場株式500万円、貯金が1,000万円ほどあります。税金はかかりますか?
財産の総額が6,000万円以下の場合、相続人が5名以上いれば相続税はかかりません。
相続税を払う必要があると言われました。何か節税の方法はありますか。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用により税金を減らすことも状況により可能となります。
主人が亡くなりました。財産はそれほどなく、税金は心配ないようなのですが、何をどうすればいいかわかりません。
相続税の心配がないようであれば、遺産分割協議書の作成(遺産分けの手続き)、不動産の名義変更などをしなければいけません。